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(関連規則)
1. 船舶検査尤碍
286.0(電動通風装置)
(a)電動通風装置とは、いわゆるmechanical Ventilationであって小形通風機、扇風機は含まない。
2. NK規則
2.2.13 通風機及びポンプの遠隔停止
−1. 居住区域、業務区域、貨物区域、制御場所及び機関区域の通風機は、設置された区域以外の容易に近づき得る場所からも停止できるものでなければならない。この場所は、通風機の設置された区域が火災になった場合、容易に遮断される場所であってはならない。機関区域の通風機を停止する手段は、他の区域の通風機を停止する手段とは完全に分離したものでなければならない。
−2. 噴燃ポンプ、燃料油移送ポンプ、燃料弁冷却油ポンプ、その他類似の燃料油ポンプ、燃料油清浄機、貨物油ポンプ及び強制給排気送風機用の電動機は、設置された区域以外の容易に近づき得る場所からも停止できるものでなければならない。この場所は、電動機の設置された場所が火災になった場合、容易に遮断される場所であってはならない。
(水密戸開閉装置)
第287条 船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源からのいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。
2. 船舶区画規程第102条の11、第102条の12又は第102条の14の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、同令第102条の3各号に掲げる船舶に設けるものにあっては、この限りでない。
3. 前2項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(旅客船以外の船舶にあっては、乾舷甲板(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第2条第1項の乾舷甲板をいう。))より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
(水中型電動ビルジポンプ)
第288条 船舶区画規程第78条第3項第1号の規定により備え付ける水中型の電動ビルジポンプは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。
2. 前項の水中型の電動ビルジポンプヘ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する

 

 

 

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